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【問題】
【難易度】★★★★☆(やや難しい)
\[
\begin{eqnarray}
\end{eqnarray}
\]
次の各文章は、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」(以下、『法』と略記)及び『法』に関連した命令について述べたものである。ここで、これらの法令は令和7年4月1日時点で施行されているものである。
なお、各文章において、「『法』施行令(政令)」を『令』、「『法』施行規則(経済産業省令)」を『則』と略記する。
\( \ \boxed { 4\strut } \ \)~\( \ \boxed { 5\strut } \ \)の中に入れるべき最も適切な字句等をそれぞれの解答群から選び、その記号を答えよ。
(2) 事業者のエネルギーの使用の合理化等に関する事項
主務大臣は、『法』に基づいて事業者のエネルギーの使用の合理化等の実施状況の確認、評価及びこれに基づく措置を実施しており、これらに関連する『法』の内容には次の事項が含まれる。
1) エネルギーの使用の合理化等に資する措置の適確な実施を確保するために必要があると認めるときに、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者、又は工場等において電気を使用して事業を行う者に対する\( \ \boxed { 4\strut } \ \)を行うことができること。(『法』第6条)
<\( \ \boxed { 4\strut } \ \)の解答群>
\[
\begin{eqnarray}
&ア& エネルギー使用量の削減命令 &イ& 課徴金の賦課 && \\[ 5pt ]
&ウ& 基本方針の制定 &エ& 指導及び助言 && \\[ 5pt ]
&& && && && \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
2) 特定事業者等に、エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関する\( \ \boxed { 5\strut } \ \)をさせること。(『法』第16条等)
<\( \ \boxed { 5\strut } \ \)の解答群>
\[
\begin{eqnarray}
&ア& 情報公開 &イ& 中長期的な計画の作成 &ウ& 定期の報告 \\[ 5pt ]
&& && && \\[ 5pt ]&& && && && \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
事業者のエネルギーの使用の合理化等に関する問題です。引っ掛け要素がある問題もあるので、条文の意味合いを理解した上で問題文を読み解き、何を対象にした問題なのかを考える習慣を付けるといいです。
1.第6条 主務大臣⇒事業者へ指導及び助言
主務大臣は省エネ取り組みなどが不十分である事業者に対し、指導及び助言をする権限を持っています。
経済産業省資源エネルギー庁HPによると、事業者を4つのクラス分けをして評価しています。この中で原単位増加傾向が著しい事業者が、指導などの対象になります。
2.第16条 特定事業者⇒主務大臣へ定期報告
特定事業者は主務大臣へ、工場等における以下4点を毎年度報告しなければなりません。
・エネルギーの使用量
・その他エネルギーの使用の状況
・エネルギーを消費する設備
・エネルギー使用合理化に関する設備の設置・改造・廃止
特定事業者とは、「原油換算で1500kℓ/年」使用している事業者を指します。
特定事業者ではない事業者に報告義務はありませんが、エネルギーの使用の合理化や電気の需要の最適化などの努力義務が定められています。エネルギーを使用する以上、省エネへの取り組みは他人事ではないということです。
【解答】
(4)解答:エ
ワンポイント解説2の通り、指導及び助言です。課徴金の賦課は、独占禁止法違反を犯した事業者などを対象にした行政上の措置のことを言います。エネ管試験には関係ありません。
(5)解答:ウ
中長期的な計画の作成と迷うかと思いますが、定期の報告が正解となります。
・中長期的な計画の作成⇒目標達成に向けた計画(未来に対する条文)
・定期の報告⇒実績の報告(過去に関する条文)
とイメージすれば理解しやすいと思います。
〈エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第6条 〉
((4)指導及び助言)
主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化若しくは非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気の需要の最適化に資する措置の的確な実施を確保するため必要があると認めるときは、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、前条第一項若しくは第二項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をし、又は工場等において電気を使用して事業を行う者に対し、同条第三項に規定する指針を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な(4)指導及び助言をすることができる。
〈エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第16条 〉
((5)定期の報告)
特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
〈~参考条文~ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第15条 抜粋 〉
(中長期的な計画の作成)
特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等について第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。


