《必須》〈課目Ⅰ〉[問題1](3)省エネ法第17・18条 事業者の遵守事項が著しく不十分であるときの措置に関する知識問題

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【問題】

【難易度】★★★★☆(やや難しい)
\[
\begin{eqnarray}
\end{eqnarray}
\] 次の各文章は、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」(以下、『法』と略記)及び『法』に関連した命令について述べたものである。ここで、これらの法令は令和7年4月1日時点で施行されているものである。
なお、各文章において、「『法』施行令(政令)」を『令』、「『法』施行規則(経済産業省令)」を『則』と略記する。
\( \ \boxed {   6\strut   } \ \)~\( \ \boxed {   8\strut   } \ \)の中に入れるべき最も適切な字句等をそれぞれの解答群から選び、その記号を答えよ。

(3) 事業者の判断の基準となるべき事項の遵守状況が著しく不十分であるときの措置に関する事項

1) 『法』第17条第1項によれば、主務大臣は、特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、第5条第3項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関する計画(合理化計画)を作成し、提出すべき旨の\( \ \boxed {   6\strut   } \ \)をすることができる。

2) 『法』第18条第1項によれば、主務大臣は、特定事業者が設置している工場等における非化石エネルギーへの転換の状況が第5条第2項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、第5条第3項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の\( \ \boxed {   7\strut   } \ \)をすることができる。なお、この規定の対象となる特定事業者は、\( \ \boxed {   8\strut   } \ \)熱又は電気を発生させるために使用された燃料の使用量を除いたエネルギーの年度の使用量が、『令』で規定する数値以上の場合とされている。

<\( \ \boxed {   6\strut   } \ \)~\( \ \boxed {   8\strut   } \ \)の解答群>
\[
\begin{eqnarray}
&ア&  勧告&イ&  検査\\[ 5pt ]&ウ&  指示&エ&  助言\\[ 5pt ]     &オ&  一定以上の効率で       &カ&  他の者に供給された   &&  \\[ 5pt ]     &キ&  電気の需要の最適化に資する。          &ク&   非化石の     &&  &&\\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

問題文に第17条や18条などの条文の番号ばかり書いてあるため、戸惑う方が多い問題と思います。問題文中の「~の遵守状況が著しく不十分」や「主務大臣は~すべき旨の○○をすることができる」など、文脈から「不十分な事業者に対する主務大臣の権限」を問われていることをイメージしておくと、解きやすいと思います。

1.第17条 合理化計画が不十分な時の流れ
主務大臣は特定事業者に対し、エネルギーの使用の合理化(省エネ)が不十分だったときに、図1の通り段階的に指示などをする権限を持っています。

2.第18条 非化石エネルギーへの転換が不十分な時の流れ
主務大臣は特定事業者に対し、非化石エネルギーへの転換が不十分だったときに、図2の通り段階的に勧告などをする権限を持っています。
この条文も、令和4年の改正時に追加されたものです。

【解答】

(6)解答:ウ
題意より解答候補は、(ア)勧告、(イ)検査、(ウ)指示、(エ)助言、になると思います。ワンポイント解説(1)の通り、指示が正解です。
 
(7)解答:ア
題意より解答候補は、(ア)勧告、(イ)検査、(ウ)指示、(エ)助言、になると思います。ワンポイント解説(2)の通り、勧告が正解です。
なお、勧告は法律での位置付けでいう所、指示と比べて拘束力がありません。ですので、非化石エネルギーへの転換は、エネルギー使用合理化と比べてマイルドであるとイメージすると、区別しやすいと思います。

(8)解答:カ
題意より解答候補は、(オ)一定以上の効率で、(カ)他の者に供給された、(キ)電気の需要の最適化に資する、(ク)非化石の、になると思います。
他のものに供給された熱または電気を発生させるために使用された燃料の使用量を除いたエネルギー」を要約すると、「よそに供給する熱又は電気を発生させるための燃料の使用量は、カウントしません。」となります。「隣の家におすそ分けした料理を作るのに使ったガスや電気の使用量はカウントしませんよ。」という例えで、イメージするといいと思います。

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第17条
(合理化計画に係る指示及び命令)
主務大臣は、特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。
2 主務大臣は、合理化計画が当該特定事業者が設置している工場等に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。
3 主務大臣は、特定事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。
4 主務大臣は、前三項に規定する指示を受けた特定事業者がその指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
5 主務大臣は、第一項から第三項までに規定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第18条
(非化石エネルギーへの転換に関する勧告等)
主務大臣は、第十五条第二項に規定する特定事業者が設置している工場等における同項に規定する非化石エネルギーへの転換の状況が第五条第二項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。