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【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
\[
\begin{eqnarray}
\end{eqnarray}
\]
次の各文章は、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」(以下、『法』と略記)及び『法』に関連した命令について述べたものである。ここで、これらの法令は令和7年4月1日時点で施行されているものである。
なお、各文章において、「『法』施行令(政令)」を『令』、「『法』施行規則(経済産業省令)」を『則』と略記する。
\( \ \boxed { 1\strut } \ \)~\( \ \boxed { 2\strut } \ \)の中に入れるべき最も適切な字句等をそれぞれの解答群から選び、その記号を答えよ。なお、\( \ \boxed { 1\strut } \ \)は複数箇所あるが、同じ記号が入る。
(1) 『法』第5条(事業者の判断の基準となるべき事項等)に関連する事項
1) 第1項では主務大臣が、第2項では経済産業大臣が、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準を定め、公表することを規定している。
第1項:工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、この項に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために\( \ \boxed { 1\strut } \ \)に取り組むべき措置に関する判断の基準
第2項:工場等における非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、この項に掲げる事項並びに非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために\( \ \boxed { 1\strut } \ \)に取り組むべき措置に関する判断の基準
2) 第4項では、第1項及び第2項の判断の基準を定めるに当たって勘案する項目の一つとして、「\( \ \boxed { 2\strut } \ \)エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換の状況」を挙げている。第1項のエネルギーの使用の合理化に関しては、判断の基準の別表の「ベンチマーク指標及び中長期的に目指すべき水準」、第2項の非化石エネルギーへの転換に関しては、判断の基準の別表の「非化石エネルギーへの転換の定量目標の目安となる水準」でその目標値が示されている。
<\( \ \boxed { 1\strut } \ \)及び\( \ \boxed { 2\strut } \ \)の解答群>
\[
\begin{eqnarray}
&ア& 強制的 &イ& 計画的 &ウ& 自主的 \\[ 5pt ]
&エ& 定期的 &オ& 海外における &カ& 業種別の \\[ 5pt ]&キ& 将来予期される &ク& 地域ごとの && && \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第5条に関する問題です。令和2年度以来の出題ですが、過去には1〜3年おきに出題された時期もあります。令和4年の法改正で「非化石エネルギーへの転換」なども新設されていることから、今後も出題される可能性は高いです。条文の目的や意味などをイメージしながら理解していくようにしましょう。
1.「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」
この法律は「省エネ法」とも呼ばれ、経済産業省エネルギー資源庁から出ているものです。
第5条では、「事業者に省エネの目標を達成してもらうための道しるべを設けよう!」という想いが込められています。
2.第1項、第2項
第1項、第2項は、図のような流れで公表されています。


【解答】
(1)解答:イ
題意より解答候補は、(ア)強制的、(イ)計画的、(ウ)自主的、(エ)定期的、になると思います。
「省エネやってください」だけ公表されても、事業者側としては困ります。「この数値目標に向けて、これらを計画的に実施してください」と具体的に示された方が事業者も行動しやすいとイメージすると良いと思います。
(2)解答:カ
題意より解答候補は、(オ)海外における、(カ)業種別の、(キ)将来予期される、(ク)地域ごとの、になると思います。
莫大なエネルギーを消費する大規模工場や、工場に比べて少ないエネルギー消費で済むコンビニなど、幅広い業種が法の対象になっています。業種によってエネルギー使用量や達成するための伸び代など異なるため、業種別で基準を分けています。
資源エネルギー庁HPでは毎年、業種別の目標と目標を達成した事業者を「省エネ優良事業者」として社名が公表されています。
〈エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第5条 (抜粋)〉
(事業者の判断の基準となるべき事項等)
1 主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標(エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標を含む。)及び当該目標を達成するために(1)計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一 工場等であって専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおけるエネルギーの使用の方法の改善、第百四十九条第一項に規定するエネルギー消費性能等が優れている機械器具の選択その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
二 工場等(前号に該当するものを除く。)におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項であって次に掲げるもの
イ 化石燃料及び非化石燃料の燃焼の合理化
ロ 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
ハ 廃熱の回収利用
ニ 熱の動力等への変換の合理化
ホ 放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止
ヘ 電気の動力、熱等への変換の合理化
2 経済産業大臣は、工場等における非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために(1)計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一 工場等であって専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおける非化石エネルギーを使用する設備の設置その他非化石エネルギーへの転換に関する事項
二 工場等(前号に該当するものを除く。)における非化石エネルギーへの転換に関する事項であって次に掲げるもの
イ 燃焼における非化石燃料の使用
ロ 加熱及び冷却における非化石熱の使用
ハ 非化石熱を使用した動力等の使用
ニ 非化石電気を使用した動力、熱等の使用
4 第一項及び第二項に規定する判断の基準となるべき事項並びに前項に規定する指針は、エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する技術水準、(2)業種別のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

